後期高齢者医療制度の概要と保険料

後期高齢者医療制度は75歳以上の後期高齢者と、前期高齢者で障害の人を対象とした医療保険で、高齢化社会の日本独自の概要と保険料となっています。



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後期高齢者医療制度の概要と保険料

後期高齢者医療制度の運用


後期高齢者医療制度では、都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合という名称の広域連合が保険者となり、これはいわゆる委譲事務ではないので、政令指定都市でも独立した運営をせず、その市が所属する都道府県の広域連合に入ることになります。


被保険者は原則として広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者です。75歳以上と設定したのは、老化に伴う生理的機能の低下によって、若年者よりも治療が長期化し、複数疾患への罹患や、慢性疾患も多く見られる点、症状の軽重は別として多くの高齢者に認知症の兆候が見られる点、後期高齢者はこの制度の期間中にいずれ死ぬ点、という3つの心身特性からだとされ、これで生活を重視した医療、尊厳に配慮した医療、後期高齢者やその家族が安心できる医療を行えるとされています。


更に、65歳以上で広域連合から障害認定を受けた人も対象となります。これら被保険者証の保険者番号は、39から始まる8桁の番号となっていて、資格取得日は75歳の誕生日当日からとなり、1日生まれの人なら当月から保険料が課されます。


障害認定での資格取得日は保険者である広域連合が障害認定した日となります。又、住所地特例というものがあり、これは保険者である広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に対象者が移った場合が対象で、引き続き従前の保険者の被保険者となる特例です。


運営される財源ですが、医療給付費の5割が公費となり、4割が現役世代の加入している医療保険の負担、残り1割が高齢者保険料で負担するのが基本設定です。


後期高齢者医療制度の概要と保険料

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