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後期高齢者医療制度の概要と保険料
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、他の健康保険とは独立した医療保険制度のことで、いわゆる高齢者を対象にした健康保険です。
対象となるのは、日本国内に在住している75歳以上の後期高齢者と、65~74歳の前期高齢者の中で障害のある人となっています。
この制度は国の医療制度改革の中のひとつとして、2006年6月、第3次小泉改造内閣時代に提出して成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」によって制定されたもので、法律名が今までの「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更されました。
ここでは従来の内容を全面改正すると同時に、制度名も「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に改められており、制度の施行は2008年4月からです。それまでの高齢者医療は、1983年に施行された「老人保健法」に基づいたもので、その財源は国、都道府県、市町村の負担金と政府管掌保険、共済組合、健康保険組合、国民健康保険等の健康保険拠出金で運営されていました。
しかし高齢化の進展から財政負担の増加がきつくなり、被保険者の年齢や窓口負担の引き上げ等で凌ぐのにも無理が出てきたので、こうした負担を減らそうと制度創設されたようです。
結果、「老人保健法」による老人医療制度では他の健康保険等の被保険者資格を有したままで老人医療を適用していたものが、後期高齢者医療制度になってからは、適用年齢になると、現在加入している国保や健保を脱退させられてしまい、後期高齢者だけの独立保険に組み入れられ、徴収方法も年金からの天引きとなったのです。更には一つの病名によって1か月の医療費が決定する「包括制」、新設の診療報酬なども変更点です。
後期高齢者医療制度の概要と保険料